上智大学体育会OB会会則

第一章 総 則
(名称)
第1条 本会は、上智大学体育会OB会と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を東京都千代田区紀尾井町7-1上智大学内に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の融和と親睦を図るとともに、母校体育会の活動を支援しその発展に寄与することを目的とする。

第二章 事 業
(事業内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員相互の融和と親睦を図るための事業
2.母校体育会の指導・支援に関する事業
3.その他目的達成に必要な事業

第三章 会 員
(会員の構成)
第5条 本会は、第3条の目的に賛同した正会員・特別会員・名誉会員及び準会員をもって構成する。
1.正会員 上智大学体育会各部OB会に所属する者
2.特別会員 上智大学体育会関係教職員
3.名誉会員 理事会が推薦しOB会長会で承認を受けた者
4.準会員 上智大学体育会の本部経験者及びOB会が未組織の者

第四章 役 員
(役員の構成)
第6条 本会に次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副会長 若干名
3.常任理事 5名以上10名以内
4.理 事 各部OB会より原則1名(常任理事を含む)
5.監 事 2名
(役員の選任)
第7条 役員の選任は次による。
1.会長・副会長及び監事の選任はOB会長会の決議による。OB会長会は、理事会に対して役員候補の推薦を求めることができる。
2.常任理事は、理事の互選による。
3.理事は、各OB会の選任による。
(役員の職務)
第8条 各役員は、次の職務を遂行する。
1.会長は、本会を代表し会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.常任理事は、理事会において別に定めるところにより本会の業務を分担執行する。
4.理事は、本会の業務を執行する。
5.監事は、会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2ケ年とし再任を妨げない。但し特別の事情が生じた場合はこの限りではない。
(名誉会長・顧問)
第10条 本会に名誉会長と顧問を置くことができる。名誉会長及び顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。

第五章 OB会長会
(OB会長会の設置)
第11条 本会の最高議決機関としてOB会長会を設ける。
(OB 会長会の構成及び招集)
第12条 OB会長会は、体育会各部OB会長をもって構成する。
1.OB会長会は年 1 回開催するほか会長が必要と認めるとき、随時これを招集することができる。
2.会長は各部OB会長の1/3以上の者から請求があったとき、これを招集しなくてはならない。
(OB 会長会の審議事項)
第13条 OB会長会は、次の事項を審議決定する。
1.前年度の事業報告及び決算報告に関する事項
2.次年度の事業計画及び予算計画に関する事項
3.会長・副会長及び監事の選任に関する事項
4.会則の変更に関する事項
5.各部OB会の入退会に関する事項
6.その他必要な事項
(OB 会長会の決議)
第14条 OB会長会は、定数の過半数の出席者をもって成立し、その決議は出席者の過半数の賛意をもって承認される。

第六章 理 事 会
(理事会の設置)
第15条 本会の業務を執行するため理事会を設ける。
(理事会の構成及び招集)
第16条 理事会は、会長・副会長・常任理事・理事をもって構成し、会長が必要と認める時これを招集する。
(理事会の業務)
第17条 理事会は、本会の目的を達成するために必要な業務の企画・立案及び運営・執行を行う。
(理事会の議長)
第18条 議長は、会長がこれにあたる。


第七章 総 会
(総会の開催及び招集)
第19条 総会は、本会会員の参加により年 1 回の開催とし会長がこれを招集する。
(総会での報告)
第20条 会長は、総会において、OB会長会で承認された事項について報告する。


第八章 会 計
(帳簿)
第21条 本会は、必要な帳簿を備え、事業の運営及び財務の状況を明らかにする。
(収入)
第22条 本会の収入は、各部OB会からの会費、寄付金及びその他の収入からなる。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、3月1日に始まり、翌年2月末日に終了する。

(附則)
1.本会則に定めるもののほか、本会の組織及び運営に関する事項は別に定める。
2.本会則は、平成 27 年4月1日から実施する。

「平成 4年11月28日改定」
「平成 5年 3月27日改定」
「平成 7年 3月25日改定」
「平成11年 3月24日改定」
「平成13年 4月 1日改定」
「平成26年 3月26日改定」
「平成27年 3月28日改定」

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