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上智大学ロシア語学科同窓会規約

規約

上智大学外国語学部ロシア語学科同窓会会則

第1章  総則
第1条 本会は上智大学外国語学部ロシア語学科同窓会と称する。
第2条 本会は本部を上智大学外国語学部ロシア語学科に置く。
第3条 本会は上智大学外国語学部ロシア語学科卒業生の親睦及び学科の発展のために活動を行う事を目的とする。

第2章  会員
第4条 本会は正会員及び名誉会員をもって構成する。
第5条 正会員は上智大学外国語学部ロシア語学科卒業生とする。
       なお、学科に在籍をしたことのある者で、正会員2名の推薦により幹事会が承認した者は正会員になる事ができる。
第6条 名誉会員は次の者とする。

  1. 上智大学外国語学部ロシア語学科教員
  2. 幹事会が推薦し総会が承認した者

第3章  役員
第7条 本会は下記の役員をおく。
       名誉会長、会長、副会長、事務局長、幹事、会計、会計監査委員。 
       また、会長が必要と認めた場合には常任幹事をおくことができる。
第8条 名誉会長は、幹事会が推薦し、総会が承認したのもとする。
第9条 会長は、任期を4年とし、総会が選出する。
第10条 副会長は3名、任期4年とし、会長が幹事の中からこれを指名する。
        副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき会長の職務を代行する。
        副会長の序列は、卒業年度の順とする。
第11条 幹事は任期を4年とし、各卒業年次から互選により各1~3名を選出する。
第12条 事務局長1名及び会計2名は任期を4年とし、幹事会が互選により選出する。
第12条の2 常任幹事は任期を4年とし、会長が幹事の中から若干名を指名する。
第13条 会計監査委員の任期を4年とし、2名を総会において選出する。 
        会計監査委員は他の役員を兼ねることができない。会計監査委員は幹事会に出席して意見を述べることができる。

第4章  活動
第14条 本会は第1章第3条の目的達成のための活動を企画実施する。


第5章  幹事会
第15条 幹事会は会長及び幹事により構成される。ただし、幹事会が必要と認めたものを出席させることができる。
第16条 幹事会は会長または幹事の三分の一以上が必要と認めた時召集される。
第17条 幹事会の議長は会長がつとめる。

第5章の2  常任幹事会
第17条の2   常任幹事会は会長、副会長、事務局長、常任幹事、会計により構成される。
第17条の3  常任幹事会は会長または常任幹事の三分の一以上が必要と認めたときに召集

される。
第17条の4
            常任幹事会は本会の運営上の案件を審議する。この審議案件は幹事会で過半数の決議により採択されたものを除き、実行に移すことはできない。

第6章  総会
第18条 本会は4年に1回、定期総会を開催する。
        会長が必要と認めた時に臨時総会を開くことができる。
第19条 正会員は総会において議決権をもつ。
第20条 会長は幹事会が必要と認める議題を総会に提出する。
第21条 総会における議決は出席正会員の過半数をもって成立する。

第7章 会計
第22条 本会の経費は会費、寄付及び本会が企画する事業収入によりまかなう。
第23条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第24条 事務局長は、定期総会において会計監査委員の監査を受けた会計報告を行い承認を受けるものとする。

第8章 会則改正
第25条 会則の改正は総会の議決を要する。

第9章 付則
第26条 本会運営に必要な細則は幹事会が決める。

1977(昭和52)年 7月1日 施行   
1982(昭和57)年 7月3日 改正
1988(昭和63)年11月29日 改正
1992(平成 4)年11月28日 改正
2011(平成23)年12月3日 改正
2015(平成27)年12月5日 改正
2023年(令和5年)11月18日 改正