規約
上智大学外国語学部ロシア語学科同窓会会則
第1条 (名称)
本会は、上智大学外国語学部ロシア語学科同窓会と称する。
第2条 (所在地)
本会は、所在地を上智大学外国語学部ロシア語学科(東京都千代田区紀尾井町7-1)内に置く。
第3条 (目的)
本会は、上智大学外国語学部ロシア語学科卒業生の親睦及び学科の発展のために活 動を行う事を目的とする。
第4条(活動)
本会は、第3条の目的達成のための活動を企画実施する。
第2章 会員
第5条 (会員資格)
本会は正会員及び名誉会員をもって構成する。
第6条 (正会員)
1.正会員は上智大学外国語学部ロシア語学科卒業生とする。
2.上記第1項に関わらず、学科に在籍をした者は、正会員2名の推薦を得て幹事会が承認することにより正会員になる事ができる。
第7条 (名誉会員)
名誉会員は次の者とする。
・上智大学外国語学部ロシア語学科教員
・幹事会が推薦し総会が承認した者
第8条(退会)
正会員は、会長に届け出ることによって、退会できる。
第9条(除名)
幹事会は、本会の信用または名誉を著しく棄損したり、本会で得た情報を不当に利用したりするなど、本会の活動を著しく妨げる会員を、決定によって除名処分することができる。
第3章 役員
第10条 (役員)
1.本会は以下の役員をおく。
名誉会長、会長、副会長、幹事、事務局長、会計、会計監査委員。
2.名誉会長を除く役員の任期は4年とし、再任を妨げない。
第11条 (名誉会長)
名誉会長は、幹事会が推薦し、総会が承認したのもとする。
第12条 (会長)
1.会長1名は、総会が選出する。
2.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
第13条 (副会長)
- 副会長3名は、会長が幹事の中からこれを指名する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき会長の職務を代行する。
- 副会長の序列は、卒業年度の順とする。
第14条 (幹事、常任幹事)
- 幹事は、各卒業年次から互選により各1~3名を選出する。
- 会長が必要と認めた場合には、幹事の中から若干名を指名し、常任幹事をおくことができる。
第15条 (事務局長、会計)
事務局長1名及び会計2名は、幹事会が互選により選出する。
第16条 (会計監査委員)
- 会計監査委員2名は、総会において選出する。
- 会計監査委員は他の役員を兼ねることができない。会計監査委員は幹事会に出席して意見を述べることができる。
第4章 幹事会
第17条 (幹事会)
- 幹事会は、会計監査委員を除いた役員により構成される。ただし、幹事会が必要と認めたものを出席させることができる。
- 幹事会は、会長または幹事の三分の一以上が必要と認めた時召集される。
- 幹事会の議長は会長がつとめる。
第18条 (常任幹事会)
- 常任幹事会は、会長、副会長、事務局長、常任幹事、会計により構成される。
- 常任幹事会は、会長または常任幹事の三分の一以上が必要と認めたときに召集される。
- 常任幹事会は、本会の運営上の案件を審議する。この審議案件は幹事会で過半数の決議により採択されたものを除き、実行に移すことはできない。
第5章 総会
第19条 (開催)
- 本会は4年に1回、定期総会を開催する。
- 会長が必要と認めた時に臨時総会を開くことができる。
第20条 (議決権)
正会員は総会において議決権をもつ。
第21条 (議題)
会長は幹事会が必要と認める議題を総会に提出する。
第22条 (承認)
総会における議決は出席正会員の過半数をもって成立する。
第6章 資金および会計
第23条 (運営)
- 本会の資金は会費、寄付及び本会が企画する事業収入によりまかなう。
- 正会員の年会費は1000円とする。
第24条 (会計年度)
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第25条 (会計報告)
事務局長は、定期総会において会計監査委員の監査を受けた会計報告を行い承認を受ける。
第7章 個人情報
第26条 (個人情報の保護)
会員の個人情報の取り扱いに際しては、プライバシーを尊重し、適切な管理を行うものとする。具体的な取り扱い方法については、別途定める。
第27条 (利用目的)
会員の個人情報は、本会の活動及び運営に必要な範囲でのみ利用するものとし、目的外利用を行わない。
第28条 (第三者への提供)
会員の個人情報は、本人の同意を得ることなく第三者に提供しない。ただし、法令に基づく場合や緊急の必要がある場合を除く。
第29条 (管理責任者)
個人情報の管理責任者は会長とし、会員の個人情報の適切な保護及び管理を行う責任を負う。
第30条 (個人情報の開示・訂正・削除)
会員は、自己の個人情報について開示、訂正、削除を求める権利を有する。本会は、これらの請求に対して速やかに対応するものとする。
第8章 会則改正
第31条 (会則改正)
会則の改正は総会の議決を要する。
第9章 付則
第32条 (細則)
本会運営に必要な細則は幹事会が決める。
1977(昭和52)年 7月1日 施行
1982(昭和57)年 7月3日 改正
1988(昭和63)年11月29日 改正
1992(平成 4)年11月28日 改正
2011(平成23)年12月3日 改正
2015(平成27)年12月5日 改正
2023年(令和5年)11月18日 改正
2025年(令和7年)11月8日 改正