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上智大学法学部同窓会会則

上智大学法学部同窓会会則

(名 称)

第1条 この会は、上智大学法学部同窓会と称する。

(事務所)

第2条 この会の事務所は、上智大学法学部(以下では、この学部という。)学部長室に置く。 

(目 的)

第3条 この会は、会員相互の交流と親睦を深め、会員各人の向上を図るとともに、会員が互いに協力して、この学部及び上智大学大学院法学研究科(以下では、この研究科という。)、ひいては上智大学における教育及び研究の発展に貢献することを目的とする。

(事 業)

第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。

一 会員相互の交流会、親睦会、研究会等の交流・啓発事業

二 講演会、シンポジウム、公開講座等の教養・文化事業

三 この学部及びこの研究科における教育・研究推進のために必要な支援事業

四 その他この会の目的を達成するために必要な事業

(会 員)

第5条① この会は、次の者をもって構成する。

一 一般会員 この学部を卒業した者及びこの研究科を修了した者

二 特別会員 この学部並びにこの研究科の教職員及びその退任者

三 準 会 員 この学部及びこの研究科に在籍する者

② 前項第1号にかかわらず、この学部若しくはこの研究科に在籍したことがあり、かつ、ソフィア会会員である者又はこの会の会員から推薦を受けて、この会の役員会において承認された者は、この会の会員となることができる。

(役 員)

第6条 この会には、次の役員を置く。

一 会 長     1名

二 副会長     7名以内

三 一般役員    20名以内

(役員の職務)

第7条 役員は、次の職務をおこなう。

 一 会長は、この会を代表し、会務を総理する。

 二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した順にその職務を代行する。

三 一般役員は、この会の運営にかかわる重要事項の審議及び決定に参画する。

(役員の選任)

第8条① 役員は、役員会において選任し、会員大会でこれを報告する。

② 会長及び副会長は、役員の互選により選出する。

(役員の任期)

第9条① 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

② 役員の欠員により補充されたときの任期は前任者の残任期間とし、増員により選任されたときの任期は在任中の他の役員のものと同一の期間とする。

(役員の解任)

第10条 役員は、役員会において解任することができる。

(役員会)

第11条① 役員会は、この会の最高議決機関として、会長、副会長及び一般役員によりこれを構成する。

② 役員会は、原則として毎月1回、会長がこれを招集し、議長を務める。

③ 前項にかかわらず、会長は、みずからが必要と認めた場合及び役員の3分の1以上の要求があった場合には、役員会を招集しなければならない。

④ 役員会は、次の事項を取り扱い、この会の運営について責任を負う。

 一 役員の選任及び解任

二 事業計画及び収支予算

三 事業報告及び収支決算

四 この会の会則の改廃

五 その他この会の運営に関する重要事項の審議及び決定

⑤ 役員会は、役員の過半数の出席により成立し、その議事は、出席者の過半数の賛成によりこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

⑥ 監事及び顧問は、役員会に出席して意見を述べることができる。

(所管事項担当責任者)

第12条① 役員会は、その業務を執行するため、次の所管事項を担当する責任者(以下では、担当責任者という。)を役員の中から選任する。

一 総務

二 財務

三 広報

四 事業企画・実施

五 名簿管理

② 役員会は、担当責任者を補佐し、又はこれに協力する者が必要であると認めた場合には、その者を役員及び会員の中から選任することができる。

③ 担当責任者は、その所管事項のうち役員会での審議を要するものについては、速やかに役員会に報告するものとする。

(監 事)

第13条① この会には、監事を置く。

② 監事は2名とし、役員会によりこれを選任する。

③ 監事の任期は、第9条に定める役員の任期に関する取扱いに準ずる。

④ 監事は、この会の活動及び会計を監査する。

(顧 問)

第14条① この会には、顧問を置く。

② 顧問は若干名とし、特別会員のなかから役員会によりこれを選任する。

③ 顧問のうち、この学部の学部長を代表顧問とする。

④ 顧問は、会長の諮問に応ずる。

(名誉顧問)

第15条 この会には、役員会の定めるところにより、名誉顧問を置くことができる。

(会員大会)

第16条① 会員大会は、会員によりこれを構成する。

② 会員大会は、原則として毎年5月に、会長がこれを招集し、議長を務める。

③ 会長は、会員大会において会務を報告しなければならない。

(事務局)

第17条① この会には、会務を処理するため、役員会のもとに事務局を置く。

② 事務局には、これを統括するため、役員会で定めるところにより、事務局長を置くことができる。

(経 費)

第18条① この会の経費は、終身会費、この会が主催する会合等の参加費、寄付金及びその他の収入をもって当てる。

② 一般会員は、終身会費として、10,000円を支払うものとする。

(資産の管理および運用)

第19条 この会の資産の管理及び運用は、役員会の決議に基づき、財務担当責任者がおこなう。

(会計年度)

第20条 この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

附則

1.この会は、2013年12月11日に設立するものとする。

2.この会則は、この会の役員会で承認された日から施行する。

附則(2017年12月7日改正)

1.この会則の第12条にかかる改正は、この役員会で承認された日から施行する。

附則(2019年12月19日改正)

1.この会則の第19条にかかる改正は、この役員会で承認された日から施行する。

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